エンディングノートって法的な拘束力はあるの?
先日のとあるエンディングノートのセミナーでこんなご質問を受けました。
『 エンディングノートに財産のことも書いたら、遺言なんていらないじゃない 』
確かに、エンディングノートに財産について記載しておくことも重要です。
例えば預貯金についてや有価証券、不動産についてや保険についてなどを記載しておくことは
とても大切ですね。
特に、生命保険などは保険会社から案内は来ませんから、こちらから請求をしないといけません。
入っている事を家族に伝えなければ、せっかく積みたてたお金も宙に浮いてしまう訳です。
質問者の方は、その時ついでに 『 この預貯金は○○に、この不動産は○○に 』 と記載しておけばわかるじゃないかと
仰るわけです。
しかし、残念なことにエンディングノートには法的な拘束力はありません。
エンディングノートに分割方法を書いておいても、拘束力は全く無く、結局のところ相続人全員で
遺産分割協議をしなくてはなりません。
時間と労力がかかりますし、相続ではなく「争続」になる可能性も出てきます。
遺言は財産が多い方より、少ない方のほうが実は必要なんです。
それについては、またの機会にご紹介しますね。